景品付販売行為の不正禁止に関する若干の規定

目次

1. 景品付販売行為とは

本規定における「景品付販売」とは、経営者が商品の販売あるいはサービスの提供時 に、消費者または関係する大衆に金銭、物品、またはその他の利益を提供する行為を指 し、これには附贈式景品付販売と抽選式景品付販売が含まれる。

本規定における「不正な景品付販売行為」とは、経営者が景品付販売活動を行う際に、 不正競争防止法および本規定の関連規定に違反して、市場競争の秩序を乱し、他の経営 者或いは消費者の合法的権益に損害を与える行為を指す。(2 条)

2. 禁止行為

① 経営者が景品付販売を行う場合、次に掲げる状況が存在してはならない。(3 条)

・抽選式景品付販売で、抽選イベントの実施期間、当選発表日、当選発表の場所、 抽選方法、賞品の種類と数量、当選者への通知日、通知方法、当選権利の放棄 条件等の情報が不明確で、賞品の引き換えに影響を及ぼす。

・すでに公表済みの景品付販売事項について、消費者にとって不利な変更を行う

・販売するその場で抽選を行う景品付販売活動で、各賞の当選状況をリアルタイ ムに公表していない。

② 次に示す欺瞞的な景品付販売行為を禁止する。(6 条)

・景品付販売だと偽る、あるいは設ける賞の種類、最高賞金額、賞金総額、賞品 の種類、数量、品質、提供方法、当選権利の放棄条件、くじの販売状況、当選 状況等を偽った表示を行う。

・不正な手段を用いて故意に内定者を当選させる。

・故意に当選することがわかる商品を用意する。故意にくじを配布しない。故意 に商品とくじを同時に市場に投入しない。

③ 景品付販売活動で賞品または景品が非現金商品あるいはその他の利益である場合、 同時期の市場における同類商品またはサービスの通常価格をもって金額を計算す る。(8 条)

④ オンラインで商品あるいはサービスの取引を行う経営者が、モバイル端末向けのプ ロモーション、ユーザーの獲得、WEB サイトの知名度向上、アクセス数の獲得、ク リック率の向上等のために、物品、金銭、またはその他の経済的利益を付帯的に提 供する行為は景品付販売行為とみなす。(9 条)

●原文(中国語)

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