知的財産権の対外譲渡に関する作業弁法(試行)

目次

1. 知的財産権の対外譲渡にあたり審査が必要なケース

技術輸出、外国投資者による国内企業の合併買収(M&A)等に、本弁法で定める専利権(特許、実用新案、意匠を含む)、回路配置利用権、ソフトウェア著作権、植物新品種の育成者権等の知的財産権(申請権を含む)の対外譲渡が含まれる場合は審査が必要となる。

本弁法の「知的財産権の対外移転」とは、中国の事業者あるいは個人が国内の知的財産権を外国企業、個人、またはその他の組織に譲渡することを指し、権利人の変更、所有者の変更、専用実施権の設定を含む。

2. 審査内容

● 知的財産権の対外譲渡による国家の安全への影響。

● 知的財産権の対外譲渡による国家の重要領域におけるコアテクノロジー技術の技術革新への影響。

3. 技術輸出における対外権利譲渡の審査手順

(1) 輸出技術が輸出制限目録に含まれるもので、専利権などの知的財産権が関わる場合、輸出側が地方貿易主管部門に中国制限輸出技術申請書を提出する。

(2) 地方貿易主管部門は、地方知的財産権管理部門へ申請書と審査書類を送る。地方知的財産権管理部門は審査を行った後、書面による意見書を地方貿易主管部門へ返戻する。同時に国務院知的財産権主管部門に届出登録が行われる。

(3) 地方貿易主管部門は意見書を参考に、「技術輸出入管理条例」等をもとに審査を行い対外譲渡の可否を決定する。

(4) ソフトウェア著作権の場合、地方貿易主管部門は科学技術主管部門と共に審査を行う。当該著作権がコンピューターソフトウェア登記機構に登録されたものであれば、審査結果は登記機構にも通知される。

※M&A における対外権利譲渡の審査手順は、本弁法(三の二)で別途定められている。

●原文(中国語)

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