中国における「ネットワーク情報サービス管理弁法」は2020年3月1日施行されている。以後数度に渡り関連法規則がアップデートされ、工業情報化部は現在モバイルアプリに対して届け出対応を求めている。
2023年7月21日、中国工業情報化部から「工業情報化部 モバイルインターネットアプリケーションの備案に関する通達」(《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》、工信部信管〔2023〕105号。以下、「通達」という)が発令された。
この通達では、中国国内でインターネットを使ったアプリ提供者/開発者は関連規定に従って当局への申請手続きを行う必要があり、届け出を実施していないアプリに関しては、アプリストア登録などができなくなるなどの影響が予想される。対象は中国国内で利用可能なすべてのモバイルアプリ(Wechatミニプログラムを含む)となっている。
本通達の猶予期間は2023年8月末迄。2023年9月から2024年3月までの間に、すべてのモバイルアプリは、省レベルの電信主管部門への届け出が必須となる。また、2024年4月以降は届け出のないアプリに関しては法的な処罰が予定されている。
◆参考URL
《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》中华人民共和国工业和信息化部
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_920db564162e4312916a01bed6540ad8.html
クララコンサルティング事業部では各種中国サイバーセキュリティ法対策、中国個人情報対応に関するご相談を随時お受けしております。