この記事について
本記事は、自社がデータ越境移転において安全評価の対象になりそうだとわかった方向けの記事です。安全評価は、データ越境移転の手続きの中でも最も厳格なものであり、当局による個別の審査を経る必要があります。
本記事では、対象となるケースのおさらい、手続きの流れや結果の有効期間などについて整理します。
※本記事は更新時点(2026年8月)の情報に基づいています。なお、自社でデータ越境手続きを行うべきかがわからない方や、データ三法そのものの概要を知りたい方は下記の記事をご参考になさってください。


安全評価の対象となるケース
安全評価が必須になるのは、主に次のいずれかに該当する場合です(《促进和规范数据跨境流动规定》第7条)。
- 重要インフラ運営者(CIIO)が、個人情報又は重要データを国外に提供する場合
- CIIO以外の事業者が、重要データを国外に提供する場合
- CIIO以外の事業者が、その年の1月1日から累計で非センシティブ個人情報100万人以上、又はセンシティブ個人情報1万人以上を国外に提供する場合
イメージが湧きやすいよう、想定されるケースを挙げます(あくまで一般的なイメージであり、実際の該当性は個別確認が必要です)。
- CIIOに該当しうる例:通信キャリア、電力・石油・ガス事業者、鉄道・空港などの交通機関、銀行・証券会社、水道事業者など
- 非センシティブ個人情報100万人以上に該当しうる例:中国国内で会員数100万人規模のECサイトや会員制アプリを運営し、会員情報を日本本社のシステムに集約している場合
- センシティブ個人情報1万人以上に該当しうる例:健康診断データを扱う医療関連企業や保険会社が、1万人規模の病歴・医療情報を海外拠点の分析システムに送信する場合
手続きの流れ
手続きの流れは大まかに下記のとおりとなります。
- 事前の自己リスク評価:国外提供前に、データ出境リスク自己評価報告を作成する
- 申告:所在地の省級インターネット情報弁公室を経由して、国家インターネット情報弁公室に安全評価を申告する
- 受理審査:申告資料の受理可否が、原則7営業日以内に通知される
- 評価の実施:受理通知から原則45営業日以内に評価が完了する(事情が複雑な場合や資料の補正が必要な場合は延長されることがある)
- 結果の通知:合格・不合格・不受理のいずれかが通知される
- 異議申立て:結果に異議がある場合、通知受領から15営業日以内に再評価を申請できる(再評価の結果が最終判断となる)
根拠:
《数据出境安全评估办法》、《数据出境安全评估申报指南(第三版)》(2025年6月27日発布)
また、申告はオンラインでも可能で、データ出境申告システム(数据出境申报系统)から手続きできます。
有効期間と更新について
安全評価に合格した結果の有効期間は3年間です。有効期間満了後も継続してデータを国外提供する必要があり、かつ再申告が必要な事情が生じていない場合は、満了前60営業日以内に延長を申請でき、承認されればさらに3年間延長されます。
根拠:《促进和规范数据跨境流动规定》第9条
一方、有効期間中に次のような事情が生じた場合は、再申告が必要です。
- 国外提供するデータの目的・範囲・種類・提供方法等に重要な変更があった場合
- 提供先の国・地域の個人情報保護に関する政策・法規に、データ安全に影響を与えうる変化があった場合
- その他、データ出境の安全に影響を与える事情が生じた場合
対応しない場合の影響
安全評価が必要なケースで評価を受けずにデータを国外提供した場合、サイバーセキュリティ法・データセキュリティ法・個人情報保護法等に基づく是正命令や罰則の対象となる可能性があります。具体的な罰則の内容は、個別の事実関係によって異なるため、本記事では詳細に立ち入りません。
情報源・参考資料
《促进和规范数据跨境流动规定》
https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm
《数据出境安全评估办法》
https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
《数据出境安全评估申报指南(第三版)》
https://www.cac.gov.cn/2025-06/27/c_1752652339765002.htm
データ出境申告システム(数据出境申报系统)
https://sjcj.cac.gov.cn
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