中国、ネット取引市場管理監督活動方案の公布に関する通知

目次

1. 取り締まりの重点

● 登記および営業許可等を含む営業資格。

● ネットワーク利用における実名制の実施状況。WEB サイトの届出登録、IP アドレス・ドメインの管理状況。

● 偽物・低品質商品・不合格品の販売。産地・製造工場・品質ラベル・製造日の偽装。

● 乳幼児向け食品。特に輸出入過程における権利侵害、低品質商品を中心に実施。

● 不正競争に関わる行為。特に悪意のあるユーザー登録、虚偽の取引や評価等の信用失墜行為および EC プラットフォームによる出店者に対する制限行為を中心に実施。

● 虚偽の宣伝、違法な広告。悪影響を与える或いは社会公共の秩序と良俗を乱す広告や情報。誤解を招く商品の説明、基準、価格等による商品・サービスの販売。

● 販売者と消費者間の不公平な契約。返品返金に関する消費者の合法的な権益を侵害する契約。本人の同意を得ない個人情報の収集・使用・販売等の犯罪行為。販売禁止商品や煙草、未許可のプリペイドカード等の販売。インターネット詐欺、インターネットを使ったネットワークビジネス等の違法行為。

2. 実施方法

取り締まりは 2017 年のネット取引市場管理監督活動で指摘された問題、2017 年のEC 商品品質サンプリング調査結果、各地の消費者から苦情が多い問題を中心に実施する。あわせて EC プラットフォームに法に対し、法で定められた管理責任と社会責任の履行を促す。また各地の消費者相談・通報窓口を十分活用し、管理監督、法執行の有効性を高める。第三者機関の協力の下、大型セール期間や連休中などに監視を行い、リスクの早期発見と警告を実施する。

3. 実施期間

実施期間は 7~11 月とし、各地の市場管理監督部門は本通知に基づき、取り締まり活動を展開する。同時にメーカーや EC プラットフォーム運営者に違法行為の有無を確認するよう促し、すみやかな改善を求める。

各地の各部門は 12 月 13 日までに取り締まり実施状況を総括し、関連資料と共に各上級主管部門と市場監管部門に提出する。

●原文(中国語)

http://samr.saic.gov.cn/xw/yw/wjfb/201806/t20180606_274510.html
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