1. 対象と目的
健全で安全なサイバースペースの構築を目的に、本規定に基づいて違法行為や悪質な情報等の取締りを行うとしており、対象は政府、企業、社会、インターネットユーザー等が作成、複製、発信する主にインターネット上の情報コンテンツ(ネットワーク情報コンテンツ)となっている。(2 条)
2. ネットワーク情報コンテンツの作成者に対する規定
政府、企業、一般のインターネットユーザー等のネットワーク情報コンテンツ作成者に対し、中国の特色ある社会主義思想や社会主義核心価値観、中国共産党の政策方針等を含むコンテンツの作成、複製、発信を奨励する一方で、国家の安全に危害を与える恐れがある情報、テロやデマ、わいせつ、暴力等の情報、他人のプライバシーを侵害する情報等の作成、複製、発信を禁止している。(5 条、6 条)
さらに、タイトルに誇大表現を用いたいわゆる煽り記事やタイトルと内容が大きく異なる記事の作成、複製、発信を明確に禁じたほか、災害や事故の不当な評価、差別的な内容、低俗な内容といった作成・発信を禁止する内容を具体的に 9 項目にわたって列挙している。(7 条)
3. ネットワーク情報コンテンツサービスの利用者に対する規定
掲示板等への書き込みや「弾幕」と呼ばれる動画へのコメント発信を行う際は、本規定 6 条、7 条で定められた禁止行為に関する規則を遵守するよう求めている。また、SNS のグループや掲示板等の開設者・管理者はメンバーの管理責任を負うことを明記している。(18 条、19 条)
ネットワーク情報コンテンツサービスに関わる利用者、コンテンツ作成者、サービスプラットフォームの三者に対し、ネットワークや IT 技術を用いて他人の合法的権益を侵害することを禁じたほか、アクセス数の操作、アカウントの偽造や売買を禁じた。また、ディープラーニングや VR などの新しいテクノロジーを用いた違法な活動についても、禁止すると定めている。(21 条、22 条、23 条、24 条)
●原文(中国語)
http://www.cac.gov.cn/2019-12/20/c_1578375159509309.ht
本レポートは「中国法令アラートサービス 2020 年 3 月号」の内容を一部抜粋、編集したものです。