1. 基本医保に加入する外国人患者
公的医療保険制度である全国基本医療保険(基本医保)に加入している外国人について、感染が確定あるいは感染疑いと診断された場合、医療費は基本医保および大病保険の規定に基づいて支払い、自己負担分などその他の費用は患者個人の負担となる。
また入院が必要な観察期間中に発生する医療費についても、基本医保の規定に基づいて支払うとしている。
なお、中国で就業する外国人は基本医保に加入するよう社会保険法で定められている。現地日系企業の社員本人であれば、おおむねこの扱いに該当すると思われる。
2. 基本医保に加入していない外国人患者
基本医保に加入していない外国人で、感染が確定あるいは感染疑いと診断された場合、医療費は全額自己負担となる。入院が必要な観察期間中に発生する医療費についても、同様に全額自己負担となる。
これまで中国の病院では、先に費用を支払わなければ治療を開始しないケースも多く聞かれたが、本通知では医療機関に対し先に治療にあたり、生じた費用は後でできるだけ徴収するよう求めている。
また民間の医療保険や旅行保険等に加入している場合、保険会社に対し約款に従って速やかに保険金の支払いを行うよう求めている。
3. 集中隔離で発生する費用
中国籍か外国籍かに関わらず、海外からの入国者や感染者の濃厚接触者、無症状の感染者に対しては 14 日間の集中隔離が求められるが、隔離先のホテルの宿泊費や食事代などの費用については、基本医保への加入の有無に関わらず原則として自己負担となっている。
●原文(中国語)