中国工業情報化部によるICP登録の登録内容調査について

<通知に対する見解>

中国工業情報化部は、ICP登録の登録内容について実態を確認する調査を不定期に実施している。2013年度は3月に今年度1回目の調査が行われる。これに伴い、中国国内のドメイン登録事業者やサーバホスティング事業者から、顧客に対して登録内容の確認を促す告知が発せられている。

本調査は全数調査ではなくサンプル調査とみられるが、登録している連絡先に電話がつながらない、担当者の退職などの理由で連絡が取れないといった場合には、登録内容の修正が求められる。そのため、中国でWEBサイトを開設している企業は速やかにICP登録に関する自社の登録内容の確認を行うべきである。

目次

ICP登録について

ICP登録は中国国内でWEBサイトを開設する際に必要な登録手続きで、サーバを接続するISP(IDC)企業を通じて所管の通信管理局に申請し、番号の発行を受ける。WEBサイトの開設者はこの番号をWEBサイトに掲示することが義務付けられている。

従前は個人名義でも登録手続きが可能であったが、現在は法人又は組織による申請に限られている。特に2010年以前は登録内容が厳密に要求されていなかったが、2010年5月からはICP登録を行う企業・組織の担当者の顔写真撮影をISP(IDC)企業に要求するなど、近年は徐々に管理が強化されている。

ICP登録の登録内容調査について

工業情報化部は2012年に入り、ICP登録の登録内容について調査を開始している。主に以下の項目について、その内容を確認している旨を公表している。

  • 企業・組織名、企業の住所、連絡先
  • WEBサイトの運営責任者名、携帯電話番号
  • ドメイン名、契約しているISP(IDC)

これに伴って、中国の主要なドメイン登録事業者、サーバホスティング事業者は、それぞれ顧客に対し登録内容が正しいかどうかの確認と共に、修正点がある場合には速やかに届出を行うよう通知している。なおこれらの調査は電話によって実施されている。

登録内容の確認・修正

ICP登録の内容が正しく登録されていない場合、インターネット情報サービス管理弁法などの法令に基づき、最大5万元の過料が課せられることがある他、WEBサイトの閉鎖などを指示されることがある。

過去に弊社が確認した事例では、通信管理局から登録内容の誤りを指摘されたある日系企業の場合、WEBサイトの即時閉鎖を指示され、修正した登録内容が受理されるまでの約1カ月間、WEBサイトを公開することができなかった。

ICP登録の現時点での登録内容は、工業情報化部のICP登録に関するWEBサイトで閲覧することができる。自社で対応できない場合には、ICP登録の手続きを代行する企業等に依頼し、すみやかに確認・修正を行うことが望ましい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中国ビジネスをワンストップでご支援しています。クララは20年以上にわたり日本と中国の間のビジネスを牽引している会社で、日中両国の実務経験と中国弁護士資格を有するコンサルタントの視点・知見・ネットワーク・実行力を生かして、お客様の課題解決と企業成長を強力に支援しています。

Webサイトはこちら
>>日本企業の「中国事業支援」で実績20年以上 | クララ

目次