目次
1. 旧規定からの主な変更点
①対象製品の範囲拡大
中国国内で製造・販売あるいは輸入販売される電子機器および家電製品について、旧規定では具体的に電子通信製品、パソコン、 電子材料製品などの名称が挙げられていたが、新規定では「電流や電磁界を用い、直流電流が 1,500 ボルト、交流電流が 1,000 ボ ルトを超えない設備」などと定められた。 具体的には右の製品が該当するものとみられる。また対象外となる製品は次の通り。
②制限有害物質の範囲拡大
旧規定では「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭 化ジフェニルエーテル(PBDE)・国家が規定したその他の有毒有害物質及び元素」としていたが、新規定では鉛・水銀・カドミウムについてその化合物も制限対象とした。
③国家による政策的支援を明記
新規定では、電器電子製品の有害物質使用制限に関する研究開発や国際協力を支援する方針を明確に打ち出しており、代替物質や削減技術の研究開発などで成果をあげた組織や個人を称賛・激励するとしている。
④有害物質を使用した製品の目録管理方式を採用
合格評定制度により合格判定を受けた製品は、工業情報化部など 7 部門が作成する 「基準到達管理目録(达标管理目录)」に掲載される。これにより旧規定の「重点管理目録」による管理方式は廃止となる。