目次
1. 電子申請の申請者
各種商標の電子申請は、国家知識産権局の商標オンラインサービスサイトを通じて行うことができるとした。
従前の暫定規定では、中国に居住地や営業所のない外国人または外国企業は、代理申請機構に手続きを委託しなければならないと定めていたが、本規定では、申請人が自ら申請を行っても代理申請機関に申請を委託してもどちらでもよいとしている。(2 条、5条)
2. 申請手続き
電子申請の際には、送信する申請書類のフォーマットに注意し、システムが受け付けたタイミングを申請日として扱うとした。(6 条、7 条)
申請書類は、国家知識産権局のデータベースに記録されているものを正として扱い、いったん電子申請をすると紙ベースによる類似する申請を受け付けないとしている。(8条、9 条)
また申請者に対し、国家知識産権局から送信される商標登録に関するドキュメントを受領したら、速やかに商標オンラインサービスサイトで検索し、登録確認することを求めている。(11 条)
商標法およびその他の条例において特に紙ベースでの申請を求める規定がない限り、すべての商標の申請に電子申請が利用できるとしている。(12 条)
●原文(中国語)