商標登録便利化改革の深化による登録効率向上に関する意見

目次

1. 改革目標

● 審査の質と効率を全面的に向上させ、2017 年末までに受理通知書の送付にかかる時間を現在の 3 カ月から 2 カ月に、審査期間を商標法(2013 年改正)28 条で定められている 9 カ月から 8 カ月に、それぞれ短縮する。

● 2018 年末までに、受理通知書の送付にかかる時間を 2 カ月から 1 カ月に、審査期間を 8 カ月から 6 カ月に、移転登録(譲渡)の審査期間を 6 カ月から 4 カ月に、更新登録の審査期間を 3 カ月から 2 カ月に、検索データベースへの反映にかかる期間を3 カ月から 2 カ月にそれぞれ短縮する。

2. 体制の見直し

● 商標出願のサポート業務等を行う商標審査協力センターを重慶市にも開設し、2018年 4 月より審査作業を始める。出願数の増加状況によっては、さらにセンターを 2~3 カ所新設する。

● インターネットを通じて出願できる体制を整え、地方では集中審査から出願ごとの随時審査に切り替える。

3. 効率向上

● 2018 年上半期までに、受理通知書の電子発行を実現する。

● 現在は 400 種類以上ある出願書類の様式を整理し、2019 年までに出願の全過程を電子化する。

● 2017 年末までに、初歩登録査定の完了後 1 週間以内の公告を実現する。出願から登録完了までにかかる期間を 1~2 カ月短縮する。

● 審査に人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングを取り入れる。 受理条件や審査事項の簡素化を検討する。

● 異議申立期間を商標法(2013 年改正)33 条で定められている 3 カ月から 2 カ月に短縮する。異議申立および答弁に関する証拠書類の補充提出期限を現在の 3 カ月から2 カ月に短縮する。

●原文(中国語)

http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201711/t20171117_270420.html
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