対外投資届出登録(審査承認)報告実施規則(意見募集稿)

目次

1. 報告が必要な対象

商務部および省級商務主管部門で「企業海外投資証書」を取得し、対外投資活動を行う国内の投資主体が対象となる。(2 条)

2. オンラインで報告する項目

報告は、商務部業務システム統一プラットフォームの対外投資合作情報サービスから行う。投資主体の国内出資分は、実際に投資が発生した月の翌月に「対外直接投資統計制度」の規定に照らして、対外直接投資月度状況を報告する。投資主体の海外出資分は、最終的な投資目的企業へ投資を行った月の翌月に「対外直接投資統計制度」の規定に照らして、海外企業を通じた再投資月度状況を報告する。(7 条)

さらに半年ごとに、直近半年間の出資先海外企業の運営状況および投資に関する障害の状況を報告する。(8 条)

中国側の投資額が 1 億米ドル以上かつ中国側が支配権を持つ海外企業の投資主体は、半年ごとに直近半年間の海外企業の資産・負債・所有者の権益、海外企業の売上額、海外企業の純利益額、関係する貨物の輸出入額、海外企業の従業員数(中国側、海外側含む)、海外企業の運営状況についてそれぞれ報告する。(9 条)

投資主体が海外で買収を行う場合、入札または管轄機構が当該情報の公開を免除するか公開の延期を認めた場合を除き、買収の合意から 5 日以内に報告する。(11 条)

投資主体が投資する海外企業が突発的事件や重大な不利益を被る事件に遭った場合、原則として 24 時間以内に報告する。具体的には、製造工程における重大な事故、テロや誘拐事件、社会の治安に関わる事件や群発的な事件、衛生や疾病に関わる重大な事件、地震や洪水などの自然災害、戦争・政変・政府のデフォルト・外貨統制、重大な不利益を被る世論の報道、その他の報告が必要な状況が該当する。(14 条)

3. 違反に対する処分

商務主管部門は定期的にサンプリング調査を行い、報告が期限内に行われたか、情報が真実か、情報がそろっているかを審査し、結果を公開する。(18 条)

投資主体が報告義務を履行していない場合、あるいは報告に漏れ、間違い、虚偽の内容があった場合、および企業海外投資証書の取消手続きを行っていなかった場合、商務主管部門は状況に応じて修正を求めるほか、関連する業界団体や金融機関に通知し、法令違反情報を全国信用情報共有プラットフォームに書き込むなどの措置をとる。(19 条)

●原文(中国語)

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