1. サンプル検査の計画
市場監督管理部門は管轄地域における検査実施計画を策定するが、これ以外に不定期でサンプル検査を実施してよいとしている。検査の重点対象は、汚染レベルが上昇している食品、流通量・消費量が多く消費者からの苦情が多い食品、乳幼児向けの食品、学校の食堂や観光地の飲食店および給食サービスの食品、海外で健康被害が発生しており国内でも危険がある食品などとなっている。(8 条、10 条)。
2. サンプリングの実施
検査は市場監督管理部門が自ら行うか専門機関に委託して行い、サンプルの購入費用を支払うよう定めている。(11 条、12 条)
また検査の実施を事前に通知してはならないとした上で、検査員は食品販売者の経営場所、倉庫、あるいは生産者の完成品保管場所から無作為にサンプルを選び、生産者からサンプルの提供を受けてはならないとした。(15 条)
自動販売機や無人スーパー等に対するサンプル検査については、本弁法およびインターネットで販売される食品の安全監督サンプル検査に関する規定に基づいて検査を行うとしている。(54 条)
3. 検査と結果報告
検査機関はサンプルを受領した日から 20 営業日以内に検査を行い、合格であれば検査結果が出てから 7 営業日以内に市場監督管理部門に報告するとした。不合格の場合は2 営業日以内に報告した後、当該サンプルの生産経営者、食品卸売業者、EC プラットフォーム等にも通知するとしている。(24 条、26 条、29 条)
不合格となった食品は直ちに生産、販売を一時中止し、市場に出回っている商品の回収をおこなうよう求めた。(40 条)
市場監督管理部門は政府の WEB サイトなどを通じて広く社会にサンプル調査の結果と不合格食品のリストを公表するとともに、当該食品の生産経営者の信用情報に記載するとしている。(46 条)
●原文(中国語)