化粧品監督管理条例

目次

1. 総則

(1) 本条例でいう化粧品とは、塗る、吹き付ける又はその他の類似の方法で、皮膚、毛髪、爪、唇等の人体表面に使用し、清潔、保護、美化、修飾を目的とする日用化学工業製品を指す。(3 条)

(2) 化粧品は、特殊化粧品と普通化粧品に分類する。特殊化粧品は登録管理を行い、普通化粧品には届出管理を行う。(4 条)

(3) 化粧品の原料は、新原料と既使用原料に分類する。比較的リスクの高い新原料に登録管理を行い、その他の新原料には届出管理を行う。(4 条)

(4) 化粧品の登録者または届出者が化粧品の品質の安全および効果に責任を負う。(6 条)

2. 原料と製品

(1) 中国国内で初めて使用する化粧品の天然または人工の原料を化粧品新原料という。防腐、日焼け防止、着色、カラーリング、シミ対策・美白の効果を備えた新原料は、国務院薬品監督管理部門で審査を受け、登録後に使用可能となる。その他の新原料は、使用前に国務院薬品監督管理部門に届出を行う。(11 条)

(2) 新原料は登録または届出から 3 年間、毎年国務院薬品監督管理部門に対し使用状況と安全状況に関して報告が必要となる。この間に安全に関する問題が発生しなかった新原料は、既使用原料としてリストに収載する。(14 条)

(3) カラーリング、パーマ、シミ対策・美白、日焼け防止、抜け毛予防に使用する化粧品および新しい効果をうたう化粧品を特殊化粧品とする。特殊化粧品は薬品監督管理部署に登録後、生産または輸入することができる。 (16 条、17 条)

(4) 特殊化粧品以外の化粧品は、普通化粧品に該当する。国産普通化粧品は、販売前に届出人の所在する省・自治区・直轄市の人民政府薬品監督管理部門に届出する。輸入普通化粧品は、輸入前に国務院薬品監督管理部門に届出する。(16 条、17 条)

(5) 輸入特殊化粧品の登録および輸入普通化粧品の届出には、生産国ですでに販売していることを証明する書類および海外メーカーの製造品質管理に関する書類が必要となる。(19 条)

(6) 海外製化粧品の登録者・届出者は、当該化粧品の登録・届出、およびリコールを行う際に回収に協力する中国国内の法人を指定しなければならない。(23 条)

3. 生産経営

(1) 中国国内で化粧品の製造を行う場合、所在地の省・自治区・直轄市の人民政府薬品監督管理部門に申請を行い、生産現場の検査を経て、化粧品生産許可証の発行を受けなければならない。(27 条)

(2) 化粧品の登録者・届出者は、自ら化粧品を製造するか、他社に製造を委託してもよい。(28 条)

(3) 輸入化粧品の表示は直接中国語を使用するか、中国語のラベルを貼付けてもよい。(36 条)

(4) エステサロンやホテル等で使用する化粧品または利用者に提供する化粧品も本条例で規定する化粧品経営者の義務を負う。(42 条)

(5) 輸出入商品検験法の規定に基づき、輸入化粧品に検査を実施する。検査に不合格の場合は輸入できない。輸入事業者は、輸入しようとする化粧品がすでに登録または届出されているか、本条例及び強制性国家標準規格、技術規範に準拠しているか確認し、不備があれば輸入できない。(45 条)

4. 附則

(1) 歯磨き粉は、本条例の普通化粧品の規定に従って管理を行う。石けんは本条例を適用しないが、特殊化粧品の効果を備えている場合は本条例を適用する。(77 条)

(2) 本条例の施行前にすでに登録済みの育毛、脱毛、美乳、ボディメイク、デオドラント用化粧品には、本条例の施行から 5 年間の猶予期間を設ける。期間中は引き続き製造、輸入、販売を行うことができる。(78 条)

●原文(中国語)
http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5525087.htm

本レポートは「中国法令アラートサービス 2020 年 8 月号」の内容を一部抜粋、編集したものです。「中国法令アラートサービス」では、最新の法令・制度変更に関する詳細および予想される日系企業への影響、実務で得た動向変化に関する情報等を毎月 PDF でお届けしています。

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