外商投資企業授権登記管理弁法(意見募集稿)

目次

1. 登記の対象

本弁法は、外商投資企業の登記管理権の申請、授与、履行、監督検査に適用されるも のである。ここでいう「外商投資企業」とは、全部または一部が外国投資者による投資 で、中国の法律に基づいて国内で登記設立された企業を指しており、外国企業や外商投 資企業の分社・支社の登記管理権も含まれる。(2 条)

2. 登記管理権

外商投資企業の登記は、国家市場監督管理総局または国家市場監督管理総局から権利を授与された地方人民政府市場監督管理部門が行う。登記管理権のない機関は登記作業を一切行ってはならない。(3 条)

3. 登記管理作業

登記管理権を授与された地方人民政府市場監督管理部門に対し、外商投資のネガティ ブリスト(外商投資参入許可特別管理措置)にかからない領域の投資であれば、内資・外資一致の原則に基づいて登記を行うよう求めている。(9 条)

また一定の条件を備えた下級市場監督管理局に、外商投資企業の登記や違反行為の調査作業などを委託してもよいとした一方、登記管理作業において法律違反や越権行為があった場合、授与した登記管理権のはく奪、行政処分、刑事責任の追及などの処分を行うとしている。(10 条、11 条、12 条)

4. 施行日

本意見募集稿は、2020 年 7 月 1 日から施行されることがすでに決定しており、施行日に合わせて 2003 年 2 月 1 日に施行した現行の「外商投資企業の授権登記管理弁法」 は廃止される。

現行法により授与された登記管理権は 2020 年 6 月 30 日まで効力を有するが、本弁法で示す条件を満たせない地方人民政府市場監督管理部門は、7 月 1 日より登記を行うことはできないとしている。(14 条)

●原文(中国語) http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-04/15/zlk_3246179.html

本レポートは「中国法令アラートサービス 2020 年 4 月号」の内容を一部抜粋、編集したものです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中国ビジネスをワンストップでご支援しています。クララは20年以上にわたり日本と中国の間のビジネスを牽引している会社で、日中両国の実務経験と中国弁護士資格を有するコンサルタントの視点・知見・ネットワーク・実行力を生かして、お客様の課題解決と企業成長を強力に支援しています。

Webサイトはこちら
>>日本企業の「中国事業支援」で実績20年以上 | クララ

目次