中国インターネット裁判所審理案件の若干の問題に関する規定

目次

1. インターネット裁判所が扱う案件

北京、広州、杭州のインターネット裁判所では、各所在地の管轄地域で基層人民法院が受理する次の一審案件を集中的に扱う。(2 条)

① EC プラットフォームを通じたネットショッピング契約に絡む紛争。

② インターネット上で契約と履行が完了するオンラインサービス契約に絡む紛争。

③ インターネット上で契約と履行が完了する融資契約に絡む紛争、少額融資契約に絡む紛争。

④ インターネット上で最初に発表した作品の著作権又は著作隣接権に絡む紛争。

⑤ インターネット上で発表したかインターネットを通じて広まった作品の著作権あるいは著作隣接権のインターネット上での侵害により発生した紛争。

⑥ ドメインに関わる権利の所属、侵害、契約に絡む紛争。

⑦ インターネット上で他人の人身権や財産権等の民事権益を侵害したことにより発生した紛争。

⑧ EC プラットフォームで購入した商品に欠陥があり、他人の人身権や財産権を侵害したことにより発生した商品の責任に関する紛争。

⑨ 検察機構によるインターネット公益訴訟案件。

⑩ 行政機関によるインターネット情報サービス管理、インターネット商品取引、および関連サービス管理等の行政行為を原因として発生した紛争。

⑪ 上級人民法院が管轄を指定したその他のインターネット民事、行政案件。

2. 訴訟に関する規定

インターネット裁判所は受理後、原告が提供した携帯電話番号、電子メール等を通じて被告や第三者に通知する。被告や第三者は、訴訟プラットフォームを通じて訴訟に関わる資料を提出する。(8 条)

インターネット裁判所は、インターネット動画配信にて裁判を行う。 (12 条)

インターネット裁判所では、ネットワークの故障、設備の損壊、停電あるいは不可抗力等の原因を除いて、当事者が時間通りにオンライン裁判に出廷しない場合は出廷拒否、裁判の途中で許可なく退出した場合は途中退廷とみなし、それぞれ民事訴訟法、行政訴訟法および関連する司法解釈の規定を元に処分を行う。(14 条)

当事者がインターネット裁判所で審理した案件を上訴する場合、第二審裁判所においても原則としてオンラインによる審理とする。(22 条)

●原文(中国語)

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