1. 対象となるインターネット情報サービス
本規定の「世論的性質或いは社会動員能力を有するインターネット情報サービス」には次のものが該当する。( 2 条)
● 掲示板、ブログ、マイクロブログ、チャットルーム、インスタントメッセージサービスのグループチャット、オフィシャルアカウント、ショートビデオ、ライブ配信、情報共有、ミニプログラム等の情報サービス或いは相応の付加機能。
● 大衆に世論を発表する手段を提供する、或いは大衆が特定の活動を行うよう促す能力を備えるその他のインターネット情報サービス。
2. セキュリティ評価が必要なケース
インターネット情報サービス提供者が、次のいずれかの状況に該当した場合、本規定に照らして自らセキュリティ評価を行うか、第三者機関に依頼して実施する。(3、4 条)
● 世論的性質或いは社会動員能力を有するインターネット情報サービスをリリースする、或いは既存のサービスに当該機能を付加する場合。
● 新しいテクノロジーを用いたことで、情報サービスの機能、技術的な実現方法、インフラリソース等に重大な変更が生じ、世論的性質或いは社会動員能力に重大な変化が生じた場合。
● ユーザー数が著しく増加し、世論的性質或いは社会動員能力に重大な変化が生じた場合。
● 違法な有害情報が拡散した際に、既存の対策措置ではセキュリティリスクの制御が有効に行えないことが判明した場合。
● 地市級以上のインターネット情報部門或いは公安機関が書面によってセキュリティ評価の実施を求めた場合。
3. 当局による現地検査
インターネット情報部門および公安機関は、セキュリティ評価報告について書面で審査を行い、必要であれば合同で現場検査を実施する。(9 条)
セキュリティ上のリスクが国家の安全や社会秩序、公共の利益に影響を及ぼす可能性のあるインターネット情報サービスは、省級以上のインターネット情報部門および公安機関が専門家を組織して審査を行い、必要に応じて現場検査を実施する。(10 条)
●原文(中国語)