中国商標出願アドバイザリー

ビジネスを守る商標出願アドバイザリー

知的財産の侵害や模倣被害を未然に防ぐための、中国での商標権の取得を支援します。私たちは中国における商標状況に関する調査から始まる一連の煩雑な中国商標登録業務をワンストップでご支援します。中国語が分からない、現地に法人がないといった場合でも対応可能です。

サービスの特徴

1申請書類作成・登記簿謄本の翻訳なども網羅

出願書類の作成から登記簿謄本の翻訳まで、商標登録出願に関する手続きすべてを弊社でご支援します。

2 登録可能性のある分類全てをご提案

登録を希望される商標状況(類似商標・先行事例など)に関する調査を事前に行い、登録可能性のある分類を全てご提案します。

3登録可能性についてもアドバイス

初期調査に基づき、出願した場合の登録可能性について事前にアドバイスします。出願しても商標の登録が難しい場合は、この段階で出願を見合わせることも可能です。

4 1商標あたり10万円~

商標登録は1商標1分類10商品まで、100,000円から対応いたします。お気軽にお問合せください。

こんな方におすすめです

  • 中国で開催される展示会に参加する予定がある
  • 中国で商談会を開催する予定がある
  • 中国で現地法人を設立をする予定がある、または、すでに現地法人がある
  • 自社商品・ブランドを中国大陸に展開したい
  • 自社商品・ブランドを香港、マカオ、台湾に展開したい

ご準備いただくもの

ご提供いただく書類・商標(ロゴ等の場合には画像データ)
・申請情報
・登記簿謄本(現在事項全部証明書)
・中国商標代理機構宛ての委任状※
(※下記、補足説明をご覧ください。)
補足説明中国の商標出願手続きは、中国政府公認の「商標代理機構」が実施します。当社は、同機構とのコミュニケーション、必要書類の作成・翻訳および手続き全体のご支援(進行管理など)を行います。

料金表

品目単価審査期間目安
1. 商標登録申請
¥100,000
6~9か月
2. 商標権移転
¥120,000
3. 商標権更新
¥120,0002~3か月
4. 商標登録事項変更
¥100,0002~3か月
5. 商標三年不使用取消申請
¥150,000
10~12か月
6. 商標異議申立
¥200,000
10~12か月
7. 商標無効審判
¥220,000
10~12か月
8. 商標無効審判に対する答弁書
¥180,000
10~12か月
9. 商標異議申立に対する答弁書
¥180,000
10~12か月
10. 商標拒絶査定不服審判
¥180,000
10~12か月
11. 商標不使用取消審判に対する答弁書
¥180,000
10~12か月

以下のような場合については別途お見積りさせていただきます。
・登記簿謄本翻訳が4ページ以上になる場合(3ページ以下の翻訳代金は、基本料に含まれます。)
・国際登録出願(マドプロ)での申請を希望される場合
・香港、マカオ、台湾での申請を希望される場合
・立体商標や音声商標の申請を希望される場合

中国の商標登録に関するFAQ

A. 中国に現地法人がなくても、日本法人としての出願が可能です。ただし、出願時には中国語(簡体字)の社名を用いる必要があるため、特に定められていない場合には適切な中国語の社名表記が必要になります。適切な名称案についてはお気軽にご相談ください。

A. 可能です。国際登録出願(マドプロ)で中国を指定して申請する場合の金額については、別途御見積となります。

A. 商標の登録日から10年です。存続期間満了前6ヶ月以内に更新手続きを行うことにより、さらに10年の更新が可能です(更新期間は満了日より起算されます)。

A. 中国では、商標局が出願書類を受領した日が出願日とされます。

A. 法令により、出願から9ヶ月以内と定められています(許可または拒絶の通知)。

A. 先願商標との類似、禁用商標(国名、国旗、公序良俗に反するもの、品質誤認等)、地名(中国、外国を問わず)、普通名称等識別力がないもの等が主な拒絶理由として挙げられます。

A. 説明または補正が要求され、15日以内に意見書及び補正書の提出が必要です。拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定されます。

A. 拒絶査定に対する不服審判請求を行います。(別途御見積いたします)
なお、拒絶査定された場合には登録料金は発生しませんが、出願料金はご返金できませんので予めご了承ください。

A. 日本における標準文字に相当する制度は存在していません。標準フォントで登録した場合、ロゴを作成した時点で再出願することの検討をおすすめいたします。

A. 可能です。必要に応じて、別途御見積いたします。

A. 可能です。優先権証明書の作成、及び公費については別途御見積いたします。

A. 含まれません。香港、台湾、マカオ地区への出願登録は個別に行う必要があります(当社でも御見積いたします)。

A. 登録商標を継続して3年間使用していない場合、登録商標の取り消しが命じられることがあります。