中国商標出願代行サービス
知的財産の侵害や模倣被害を未然に防ぐために、中国での商標権の取得を支援します。
知的財産の侵害や模倣被害を未然に防ぐために、中国での商標権の取得を支援します。
クララでは中国における類似商標の調査から煩雑な商標出願手続きの代行までワンストップで実施。登録を希望される商標の初期調査を実施し、登録可能性のある分類全てをご提案・申請代行いたします。中国語が分からない、現地に法人がないといった場合でも対応可能です。
出願する商標、商品・区分の選定、必要書類・情報の準備と中国語翻訳、出願書類の作成から中国官庁での出願手続きまで弊社が全て代行します。
登録を希望される商標の初期調査を実施し、先願商標との類似等での拒絶される可能性を予め調査し、登録可能な場合のみ出願を実施できます。
商標登録は1商標1分類10商品まで、90,000円(税別)から対応いたします。また、同一商標2分類以上の出願される場合には割引もご用意しています。
出願書類の作成から登記簿謄本の翻訳まで、商標出願手続きを弊社が全て代行します。
登録を希望される商標の申請状況・類似・先行事例を事前に調査し、登録可能性のある分類を全てご提案・申請代行します。
初期調査に基づき出願した場合の登録可能性について事前にコメントを提供します。出願しても商標の登録が難しい場合は、この段階で出願を見合わせることも可能です。
商標登録は1商標1分類10商品まで、90,000円から対応いたします。また、同一商標2分類以上の出願される場合には割引もご用意しています。詳しくは料金・サービス概要をご確認ください。
中国出願費用 (1商標1分類10区分まで) | 90,000円/1商標あたり |
お支払方法 | ・出願時60,000円(入金確認後の出願手続きとなる。初期調査・公費を含む)、登録時に30,000円(審査後、受理通知受取時点)を分割してご請求いたします。 ・初期の調査を実施後、出願されない場合に、1商標1分類あたり10,000円の調査費をご請求させていただきます。 |
ご提供いただく書類 | ・商標(ロゴ等の場合には画像データ) ・申請情報 ・登記簿謄本(現在事項全部証明書) ・委任状 |
翻訳 | ・登記簿謄本の翻訳は費用に含みます。 ・ただし、4ページ以上の翻訳の場合、1ページあたり10,000円の翻訳費用が別途発生いたします。 |
別途見積もり対応 | ・国際登録出願(マドプロ)での申請代行 ・立体商標や音声商標に関する代行、支援 ・香港、マカオ、台湾での商標登録代行 など |
※本サービスは、中国における商標代理機構と共同でご提供いたします。
※上記金額に、別途消費税等相当額を加算させていただきます。
Q.中国に法人が無くても商標申請は可能ですか?
A. 中国に現地法人がなくても、日本法人としての出願が可能です。ただし、出願時には中国語(簡体字)の社名を用いる必要があるため、特に定められていない場合には適切な中国語の社名表記が必要になります。適切な名称案についてはお気軽にご相談ください。
Q.国際登録出願(マドプロ)での申請は可能ですか?
A. 可能です。国際登録出願(マドプロ)で中国を指定して申請する場合の金額については、別途御見積となります。
Q.商標登録が完了してからの権利期間は何年間ですか?
A. 商標の登録日から10年です。存続期間満了前6ヶ月以内に更新手続きを行うことにより、さらに10年の更新が可能です(更新期間は満了日より起算されます)。
Q.出願日の基準はどのタイミングになるでしょうか?
A. 中国では、商標局が出願書類を受領した日が出願日とされます。
Q.商標申請してから審査期間はどのくらいかかりますか?
A. 法令により、出願から9ヶ月以内と定められています(許可または拒絶の通知)。
Q.商標申請が拒絶される場合、主な理由はなんですか?
A. 先願商標との類似、禁用商標(国名、国旗、公序良俗に反するもの、品質誤認等)、地名(中国、外国を問わず)、普通名称等識別力がないもの等が主な拒絶理由として挙げられます。
Q.登録要件が満たされない場合はどうなりますか?
A. 説明または補正が要求され、15日以内に意見書及び補正書の提出が必要です。拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定されます。
Q.拒絶査定された場合の対応は?
A. 拒絶査定に対する不服審判請求を行います。(別途御見積いたします)
なお、拒絶査定された場合には登録料金は発生しませんが、出願料金はご返金できませんので予めご了承ください。
Q.出願時の商標について事前に考慮する点があれば教えてください。
A. 日本における標準文字に相当する制度は存在していません。標準フォントで登録した場合、ロゴを作成した時点で再出願することの検討をおすすめいたします。
Q.立体商標、音声商標への対応は?
A. 可能です。必要に応じて、別途御見積いたします。
Q. パリ条約に基づく優先権主張の申し立ては可能ですか?
A. 可能です。優先権証明書の作成、及び公費については別途御見積いたします。
Q. 中国の商標出願では香港、台湾、マカオは含まれますか?
A. 含まれません。香港、台湾、マカオ地区への出願登録は個別に行う必要があります(当社でも御見積いたします)。
Q. 登録後の未使用状態は?
A. 登録商標を継続して3年間使用していない場合、登録商標の取り消しが命じられることがあります。
※その他ご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。
メールまたは、打ち合わせのお時間を頂き、取得をご希望の商標についてお伺いします。
取得をご希望される商標の出願状況の調査と詳細なお見積りを提示いたします。
ご希望の商標出願が可能な場合、お申込みいただきます。
出願の手続きを行います。当局での審査は9カ月以内に完了します。
出願が完了でき次第、ご報告・商標登録証を送付いたします。(※出願完了後、商標登録証の中国現地での発行および郵送までにお時間を要する場合があります。)
課題の整理からお手伝いします
中国事業や中国事業展開に関するお悩みやお困りごと、解決したい課題についてオンラインでの無料相談を承っております。課題の整理からお手伝い可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。