ビジネスを守る商標出願アドバイザリー
知的財産の侵害や模倣被害を未然に防ぐための、中国での商標権の取得を支援します。私たちは中国における商標状況に関する調査から始まる一連の煩雑な中国商標登録業務をワンストップでご支援します。中国語が分からない、現地に法人がないといった場合でも対応可能です。
サービスの特徴
1申請書類作成・登記簿謄本の翻訳なども網羅
出願書類の作成から登記簿謄本の翻訳まで、商標登録出願に関する手続きすべてを弊社でご支援します。
2 登録可能性のある分類全てをご提案
登録を希望される商標状況(類似商標・先行事例など)に関する調査を事前に行い、登録可能性のある分類を全てご提案します。
3登録可能性についてもアドバイス
初期調査に基づき、出願した場合の登録可能性について事前にアドバイスします。出願しても商標の登録が難しい場合は、この段階で出願を見合わせることも可能です。
4 1商標あたり10万円~
商標登録は1商標1分類10商品まで、100,000円から対応いたします。お気軽にお問合せください。
こんな方におすすめです
料金など
| 料金 | 100,000円~(1商標あたり) |
| ご提供いただく書類 | ・商標(ロゴ等の場合には画像データ) ・申請情報 ・登記簿謄本(現在事項全部証明書) ・委任状 |
| 別途見積もり対応 | ・登記簿謄本翻訳が4ページ※以上になる場合 (※3ページ以下の翻訳代金は、基本料に含まれます。) ・国際登録出願(マドプロ)での申請を希望される場合 ・香港、マカオ、台湾での申請を希望される場合 ・立体商標や音声商標の申請を希望される場合 など |
中国の商標登録に関するFAQ
Q.中国に法人が無くても商標申請は可能ですか?
A. 中国に現地法人がなくても、日本法人としての出願が可能です。ただし、出願時には中国語(簡体字)の社名を用いる必要があるため、特に定められていない場合には適切な中国語の社名表記が必要になります。適切な名称案についてはお気軽にご相談ください。
Q.国際登録出願(マドプロ)での申請は可能ですか?
A. 可能です。国際登録出願(マドプロ)で中国を指定して申請する場合の金額については、別途御見積となります。
Q.商標登録が完了してからの権利期間は何年間ですか?
A. 商標の登録日から10年です。存続期間満了前6ヶ月以内に更新手続きを行うことにより、さらに10年の更新が可能です(更新期間は満了日より起算されます)。
Q.出願日の基準はどのタイミングになるでしょうか?
A. 中国では、商標局が出願書類を受領した日が出願日とされます。
Q.商標申請してから審査期間はどのくらいかかりますか?
A. 法令により、出願から9ヶ月以内と定められています(許可または拒絶の通知)。
Q.商標申請が拒絶される場合、主な理由はなんですか?
A. 先願商標との類似、禁用商標(国名、国旗、公序良俗に反するもの、品質誤認等)、地名(中国、外国を問わず)、普通名称等識別力がないもの等が主な拒絶理由として挙げられます。
Q.登録要件が満たされない場合はどうなりますか?
A. 説明または補正が要求され、15日以内に意見書及び補正書の提出が必要です。拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定されます。
Q.拒絶査定された場合の対応は?
A. 拒絶査定に対する不服審判請求を行います。(別途御見積いたします)
なお、拒絶査定された場合には登録料金は発生しませんが、出願料金はご返金できませんので予めご了承ください。
Q.出願時の商標について事前に考慮する点があれば教えてください。
A. 日本における標準文字に相当する制度は存在していません。標準フォントで登録した場合、ロゴを作成した時点で再出願することの検討をおすすめいたします。
Q.立体商標、音声商標への対応は?
A. 可能です。必要に応じて、別途御見積いたします。
Q. パリ条約に基づく優先権主張の申し立ては可能ですか?
A. 可能です。優先権証明書の作成、及び公費については別途御見積いたします。
Q. 中国の商標出願では香港、台湾、マカオは含まれますか?
A. 含まれません。香港、台湾、マカオ地区への出願登録は個別に行う必要があります(当社でも御見積いたします)。
Q. 登録後の未使用状態は?
A. 登録商標を継続して3年間使用していない場合、登録商標の取り消しが命じられることがあります。
