1. 適用対象の拡大
現行の暫定弁法では企業だけが適用対象であったが、本意見募集稿では企業に加えて、個体工商戸、その他組織、および信用喪失主体の内部で特定の職務を担い信用喪失行為に直接の責任を負う自然人、経営活動に直接参与する自然人へと対象を拡大している。(3 条)
2. 信用喪失リストに関する規定
掲載対象となる重大な違法行為として、経営異常、刑事責任を負う違法行為、各種許可証の取り消し処分を受ける行為、消費者の健康や財産に危害を与える製品の製造販売行為など 36 項目を挙げている。主に何らかの違法行為で行政処分を受けた場合、あるいは違法行為による被害や影響が深刻である場合が対象となる。(6 条)
信用喪失リストに掲載される項目は、企業等の名称または姓名、統一社会信用コードまたは身分証番号、掲載日、掲載理由、異議申立期限、決定機関で、掲載後 3 年あるいは 5 年の間に再度違法行為がなければ、自ら書面で申請することにより、リストから削除されるとしている。(7 条、9 条)
3. リスト掲載による不利益
信用喪失リストに掲載された場合、行政許可や届出登録で制限を受ける、重点監視・検査対象となる、認証や栄誉称号の授与対象外となる、優遇政策の対象外となる、EC プラットフォームへの出店が許可されない、経営異常企業の法定代表人と責任者は 3 年以内に他社の法定代表人に就任できない等、10 項目に渡る規定が定められている。(14 条)
また信用喪失リストは業界団体、協会、専門サービス機関、プラットフォーム型企業等に共有するとしている。(16 条)
●原文(中国語)