外商投資に対し安全審査を実施へ、審査の詳細を公表

2020年12月19日、国家発展改革委員会と商務部は「外商投資安全審査弁法」(以下、「本弁法」という)を公布した。2021年1月18日から施行されている。

本弁法は外商投資法で規定された外商投資安全審査制度の詳細を定める内容となっている。しかし審査の対象領域が広範かつあいまいで、本弁法施行前の投資案件にもさかのぼって適用されるのかは明らかではない。今後、証券取引所を通じた国内企業の株式の購入にも本弁法を適用する方向であることが明記されており、外商投資法と合わせて運用の動向に注意が必要である。

本稿では重要な条文に日本語参考訳を付けて紹介します。

目的と対象

国家の安全に影響するか、影響を与える可能性がある外商投資に対し、安全審査を実施する。(2条)

本弁法でいう外商投資とは、外国投資家が直接または間接的に中国国内で実施する次の投資活動を指す。(2条)

  • 外国投資家が単独または他の投資家と共同で行う、中国国内の新規プロジェクトへの投資または企業の設立
  • 外国投資家による買収合併を通じた国内企業の持ち分又は資産の取得
  • 外国投資家によるその他の方式での国内投資

外国投資家による証券取引所を通じた国内企業の株式の購入が、国家の安全に影響を与えうる場合について、国務院証券監督管理機構と作業メカニズム弁公室は共同で本弁法の適用に関わる具体的な方法を制定する。(22条)

安全審査の詳細

次に示す範囲の外商投資については、外国投資家又は国内の関連当事者が投資の実施前に自主的に作業メカニズム弁公室に申告しなければならない。(4条)

  • 軍需産業、軍需関連分野などの国防・安全にかかわる領域への投資および軍事施設、軍需産業施設周辺地域への投資
  • 国家の安全にかかわる重要な農産物、重要なエネルギーおよび資源、重大装備製造、重要インフラ施設、重要な運輸サービス、重要な文化製品・サービス、重要な情報技術およびインターネット製品・サービス、重要な金融サービス、基幹技術およびその他の重要な領域への投資で、投資企業の実質的支配権を取得する場合

作業メカニズム弁公室は申請から15営業日以内に、当該外商投資に対し安全審査が必要か否かを決定する。審査不要の決定がなされた場合は投資を実施できる。(7条)

安全審査が必要との決定がなされた場合、作業メカニズム弁公室は一般審査を実施する(30営業日以内)。一般審査により当該外商投資が国家の安全に影響を与えるかその可能性があると認められた場合、さらに特別審査を実施する(60営業日以内)。(8条)

特別審査により当該外商投資が国家の安全に影響を与えることが認められた場合、投資禁止を決定する。条件を設けることで国家の安全への影響を取り除くことができ、外国投資家が当該条件を書面で承諾した場合、条件付きでの安全審査合格とする。(9条)

関連機関、企業、社会団体、社会大衆などは、外商投資が国家の安全に影響を与えるかその可能性があると判断した際に、作業メカニズム弁公室に安全審査の実施を提言することができる。(15条)

違反行為に対する処分

安全審査の対象範囲に該当する外商投資について、外国投資家が申告せずに投資を行った場合、作業メカニズム弁公室は期限を設けて申告を行うよう命じる。申告を拒否した場合、期限を設けて持ち分または資産の処分を行い、投資実施前の状態に戻して、国家の安全への影響を取り除くよう命じる。(16条)

条件付きで安全審査に合格した外商投資について、外国投資家が条件に従って投資を行っていない場合、作業メカニズム弁公室は是正を命じる。是正を拒否した場合、期限を設けて持ち分または資産の処分を行い、投資実施前の状態に戻して、国家の安全への影響を取り除くよう命じる。(18条)

外国投資家に16条、17条、18条に規定された状況が認められた場合、不良信用記録として国家の関連信用情報システムに記録し、関連規定に基づいて連携して懲戒処分を行う。(19条)

本法による影響

中国はこれまで外資導入を積極的に推し進める一方で、2011年より外国投資家による国内企業の合併・買収に対し、一部で安全審査を義務づけてきた。本弁法は、2020年1月に施行された外商投資法の35条にある外商投資安全審査制度の詳細を定めるものである。

安全審査のための事前申告が必要な領域は4条で示されているが、国防や国家の安全にかかわる領域は広範であいまいであり、例えば「国家の安全にかかわる重要な農産物」や「重要な文化製品」が具体的に何を示しているのか明確ではない。安全審査自体についても、審査の基準や過程が不透明で、本弁法の施行前に投資している案件について、さかのぼって適用されるのか否かが明文化されておらず、外国投資家の不安につながることが懸念される。

なお、本弁法では4条で投資前の自主的な申告を求めているが、15条で第三者が当局に安全審査の実施を提言できると定められている。自らは申告の必要が無いと判断していても、他者の提言を元に作業メカニズム弁公室から申告するよう命じられ、投資が中断する可能性がある事には留意したい。

22条では、証券取引所を通じた国内企業の株式の購入についても国家の安全に影響を与えうる場合には本弁法を適用する方向であることが明記されており、外商投資法と合わせて運用の動向に注意が必要となっている。

公式リンク(中国語) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202012/t20201219_1255025.html


本レポートはクララが発行する「中国法令アラート 2021 年 1 月号」の内容を一部抜粋、編集したものです。「中国法令アラート」では、最新の法令・制度変更に関する詳細および予想される日系企業への影響、実務で得た動向変化に関する情報等を毎月 PDF でお届けしています。

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この記事を書いた人

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